子育てをしているママパパに朗報です。2014年4月から、消費税増税にともない、子育て世帯に1万円が支給されます!子育て世帯臨時特例給付金というものです。4月以降、お住まいの役所で申請をするだけで、子ども1人あたり1万円支給されます。(1回限り支給)
子育て世帯臨時特例給付金とは
平成26年4月から消費税率が8%へ引き上げられますが、子育て世帯の影響を緩和し、子育て世帯の消費の下支えを図る観点から、臨時的な給付措置として行うものです。
また、児童手当の上乗せではなく、臨時福祉給付金(簡素な給付措置)と類似の給付金として、これと併給調整をして支給するものです。
2014年4月から消費税が8%へ引き上げされるのにともない、子育て世帯にも負担軽減のため、1万円が支給されるようです。(もう少し支給してよというのはおいといて)
支給対象者
基準日(平成26年1月1日)における平成26年1月分の児童手当(特例給付を含む。)の受給者であって、その平成25年の所得が児童手当の所得制限額に満たない方を基本とします。
児童手当を受け取っている世帯ならもらえるということです。2014年1月以降に生まれた子供の場合はどうなのか?ということに関しては後述します。
※児童手当の所得制限 限度額表はこちら
対象児童
支給対象者の平成26年1月分の児童手当(特例給付を含む。)の対象となる児童を基本とします。ただし、臨時福祉給付金(簡素な給付措置)の対象者及び生活保護の被保護者等は対象外です。
給付額
対象児童1人につき 1万円
申請手続
支給対象者は、原則として、基準日(平成26年1月1日)時点の住所地の市町村(特別区を含む。)に対して、支給の申請を行います。
申請を受け付けた市町村は、児童手当の受給状況、平成25年の所得、臨時福祉給付金の受給資格等について審査の上、支給対象者に対して支給を行います。
まとめ
児童手当をもらっている世帯なら、全員1万円が支給されるというのはうれしいですね。まぁ、たった1万円、一回ぽっきりかよ!というのはありますが(笑)消費税が8%になるというのはニュースなどで取り沙汰されていますが、こちらの子育て世帯への支援に関しては全然知らされていませんね。ついさっき知りました。なので、こちらのブログでもシェアしておきます。
うちの場合の話ですが、対象者が1月分の児童手当を受け取っている人ということで、うちの子は1月末に生まれたため、もらえるのか?と該当箇所を探してみたところ、対象外のためもらえないようでした。
こちらの厚労省のpdf資料で、2014年1月1日時点で1月分の児童手当を受給している人が対象者とのこと。1月1日に生まれた児童は対象になり、それ以降に生まれた児童は対象外らしいです。えっ!同じ待遇にしてよ、、と思っています。同じく消費税増税の波に乗るんだから・・・(T_T)
ともあれ、今回の給付金は、原則として、『子育て世帯臨時特例給付金』の申請を自らしなければ、お金を受け取ることは出来ないので、4月以降、お住まいの役所に問い合わせをして、担当課へ申請しよう。