育児休業給付金が67%へ引き上げ
2014年4月になりました。こちらの記事「男性の育児休業を考えてみる」の冒頭でふれましたが、育児休業給付金の引き上げが2014年4月より適用となりました。
子育てで休業する家庭に対する「育児休業給付」の引き上げなどを柱とする改正雇用保険法が2014年4月1日に施行される。参院本会議を3月28日に可決、成立した。
出典:育児休業給付「半年間は67%」へ引き上げ 改正雇用保険法、4月から施行
これは、育休取得前の給料の50%が給付されるのが現行だったのに対し、その割合が67%へ引き上げられるというもの。
例えば、一ヶ月の平均手取り給料が24万円だった場合(単純計算です)、現行では24万×50%=12万円が給付されていたが、2014年の4月より、24万円×3分の2=16万円が給付となります。この差の4万円は大きいなという印象です。
育児休業給付とは
会社にもよりますが、育休中は基本的に会社からは無給かと思われます。その上で、保険として国からもらえるお金のことです。
簡単にいえば、育休に入る前の2年間、11日以上働いた日が1年以上あれば、対象者となります。そして、育休中に、休む前の給料の8割以上の給料をもらっていないこと、そして育休中に働いている日数が10日以下であれば、受給対象者となり、もらえます。
その他詳しくはこちら「育児休業給付 厚生労働省ハローワーク」を参照。
給付金受給の注意点
ただし、受給に際しては注意点がいくつかあります。支給のときのポイントになるものを挙げました。
1.育休取得の最初の6ヶ月間が対象
今回の育児休業給付金の67%の引き上げは育休取得の最初の6ヶ月間が対象であり、それ以降の育休は50%支給なので、注意が必要です。
育児休業給付金は、平成26年4月1日以降に開始する育児休業※からは、育児休業を開始してから
180日目までは、休業開始前の賃金の67%となります。(これまでは全期間について50%)
つまり、夫婦で交代で1年間の育休を取得する場合は、半年ずつ、67%の育児休業給付金をもらえることになる。
2.対象者は4月1日以降に育児休業を開始する者のみ
今回の育児休業給付金の引き上げは、どこまで、誰が対象者なのかということです。
答えは、2014年4月1日以降に育児休業を開始した者が対象者となります。
平成26年3月31日までに開始された育児休業は、これまでどおり育児休業の全期間について休業開始前の賃金の
50%が支給されます。
つまり、2014年の3月31日までに育児休業を開始してしまっている場合(現在育休中の人)は、現行の50%支給のままです。筆者もこれに該当するので、引き上げに期待したものの、数日違いで対象外であることがわかりました。。それ以前から育休を取得しており、4月1日以降に入った(日数がかかった)育休に関しては、67%支給されるものだろうと思っていました。しかし支給されないようです。残念ですが制度なので仕方がないようです。
3.支給額には上限額、下限額などがある
支給の対象期間中に賃金の支払がある場合、支払われたその賃金の額が休業開始時の賃金日額に支給日数をかけた額に対し、13%を超えるときは支給額が減額され、80%以上のときは給付金は支給されません。
また、育児休業給付金には上限額と下限額があります。
支給率が67%のときの支給単位期間1か月分としての上限額は286,023円、下限額は46,431円です。
(支給率が50%のときの支給単位期間1か月分としての上限額は213,450円、下限額は34,650円です。)
※この金額は平成26年7月31日までの額です
対象者によって支給額が変わってくるので、注意が必要です。上限の28万円に届くというのは、よっぽどの高給取りだけのような気もしますが。それでも最低でも4万6千円はもらえるということは助かりますね。
まとめ
子どもを産んだ後、女性は働くか?仕事をやめるか?ということを考えるかと思いますが、この半年間の67%への引き上げで、働き続けることのメリットは大きいかなと思います。おなじく、パパが育休を取得する場合ももらえるので、家計的にはかなり助かります。
私自身は、2014年の1月末に長女を出産し、育児休業の開始が3月末となってしまったため、今回の引き上げは対象外でした。残念ですが、同じように、数日違いなどでもらえない方もたくさんいるでしょう。しかしこのことに関してあまりどこにも載っていないので書きました。誰かの参考になればうれしいです。